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ITをどこまで選挙に使ってよいのか?

巷では衆院選でにぎわっておりますが、 現時点でITを選挙にどこまで使ってもよいのか整理してみたいと思います。



まずホームページを使った政策PR等ですが、公示前と公示後で違うようです。
立候補者・政党ともに


(公示前)
  普通に使用可能。

(公示後)
  ホームページの更新は原則として禁止。


また、ブログや掲示板、メール、メールマガジンも同様に公示後は利用は不可だそうです。
ただし、政党はポータルサイト等への広告掲載はOKとのこと(立候補者は不可)。


理由は「選挙に使える媒体ははがき、ポスターなどに限られており競争条件を公平にする」ためだそうです。
なぜホームページを更新すると不公平になるのか分かりませんが(誰か知っている方いたら教えてください)、 私個人の意見としては各候補者が直接書き込むブログなんかあったらぜひ見てみたいと思うのですが。


出馬を表明したライブドア堀江社長のブログが、コメント・ トラックバックまでも停止しているのはこの辺りを突っ込まれることを想定してのことだと思います。


また、電子メールや掲示板、ブログなどを使って特定候補への投票を呼びかけることは、たとえ候補者と全く関係のない個人でも 「2年以下の禁固、もしくは50万円以下の罰金」に処せられるそうなのでご注意を(笑








                        


投稿者 tamura : 2005年08月23日 13:57

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コメント

毎度お世話になりま~す!
もし捕まったら保釈金出してくださいね!!
てのは冗談で、一応公職選挙法の範囲内で表現をしましたが、選挙管理委員会からアドバイスを頂きまして、少し修正をしました。
おかげで今日の記事ネタ、助かりましたよ!(笑)
TBさせていただきます。

投稿者 tomiya : 2005年08月23日 18:49

TBありがとう!
忙しいみたいですな。。。

投稿者 田村 : 2005年08月24日 10:30

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